(準用) 第十六条 第四条、第五条及び第八条の規定は、輸入販売事業者に準用する。この場合において、第五条中「前各条」とあるのは「第十条から第十二条まで及び第十六条において準用する第四条」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗