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パーソナルコンピュータの製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第十二条 (修理等に係る安全性の確保)

平成十三年経済産業省令第六十二号府省令
(修理等に係る安全性の確保)

第十二条

輸入販売事業者は、パーソナルコンピュータに係る使用済物品等の発生を抑制するため、原材料の毒性その他の特性に配慮がなされたパーソナルコンピュータを自ら輸入して販売することにより、パーソナルコンピュータの機能の高度化及び修理に係る安全性を確保するものとする。

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