(長期間の使用の促進)
第十一条
輸入販売事業者は、パーソナルコンピュータに係る使用済物品等の発生を抑制するため、主記憶装置、磁気ディスク装置その他の部品等の規格化その他の措置がなされたパーソナルコンピュータを自ら輸入して販売することにより、パーソナルコンピュータの機能の高度化及び修理の容易化を行うものとする。
2前項に掲げるもののほか、輸入販売事業者は、パーソナルコンピュータに係る使用済物品等の発生を抑制するため、耐久性の高いブラウン管又は筐体その他の長期間の使用が可能な部品等の採用その他の措置がなされたパーソナルコンピュータを自ら輸入して販売することにより、パーソナルコンピュータの長期間の使用を促進するものとする。