条文くん法令検索 AIに質問する

パーソナルコンピュータの製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第五条 (安全性等の配慮)

平成十三年経済産業省令第六十二号府省令
(安全性等の配慮)

第五条

製造事業者は、前各条に規定する取組によりパーソナルコンピュータに係る使用済物品等の発生を抑制する際には、パーソナルコンピュータの安全性及び耐久性その他の必要な事情に配慮するものとする。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「パーソナルコンピュータの製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第五条(安全性等の配慮)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条(修理等の機会の確保) パーソナルコンピュータの製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 目次 第六条(技術の向上) →