(修理等の機会の確保)
第四条
製造事業者は、パーソナルコンピュータに係る使用済物品等の発生を抑制するため、次に掲げる措置その他の消費者に対してパーソナルコンピュータの機能の高度化及び修理の機会を確保するために必要な措置を講ずるものとする。
- 一パーソナルコンピュータの機能の高度化及び修理に係る条件その他の情報を提供すること。
- 二パーソナルコンピュータの機能の高度化及び修理に係る技術者を確保すること。
製造事業者は、パーソナルコンピュータに係る使用済物品等の発生を抑制するため、次に掲げる措置その他の消費者に対してパーソナルコンピュータの機能の高度化及び修理の機会を確保するために必要な措置を講ずるものとする。