(法第二条第二項第三号の厚生労働省令で定める状態)
第二条
法第二条第二項第三号の厚生労働省令で定める状態は、次のいずれにも該当するものとする。
- 一最近三年間におけるその地域に係る労働力人口に対する当該地域内に居住する求職者(次号において「地域求職者」という。)の数の割合の月平均値が、当該期間における全国の労働力人口に対する求職者の数の割合の月平均値以上であること。
- 二
2前項の規定にかかわらず、最近三年間及び最近一年間における地域求人倍率の月平均値が共に〇・五以下である地域については、同項第一号中「月平均値以上」とあるのは、「月平均値に三分の二を乗じて得た割合以上」とする。