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地域雇用開発促進法施行規則 第二条 (法第二条第二項第三号の厚生労働省令で定める状態)

平成十三年厚生労働省令第百九十三号府省令
(法第二条第二項第三号の厚生労働省令で定める状態)

第二条

第二条第二項第三号の厚生労働省令で定める状態は、次のいずれにも該当するものとする。

  1. 最近三年間におけるその地域に係る労働力人口に対する当該地域内に居住する求職者(次号において「地域求職者」という。)の数の割合の月平均値が、当該期間における全国の労働力人口に対する求職者の数の割合の月平均値以上であること。
  2. 最近三年間又は最近一年間における地域求職者の数に対するその地域内に所在する事業所に係る求人の数の比率(以下この条及び次条において「地域求人倍率」という。)の月平均値が同期間における全国の求職者の数に対する求人の数の比率(以下この条及び次条において「全国求人倍率」という。)の月平均値に三分の二を乗じて得た率(当該率が一を超える場合にあっては一とし、〇・六七未満である場合にあっては〇・六七とする。ただし、全国求人倍率の月平均値が〇・六七未満である場合にあっては、全国求人倍率の月平均値とする。)以下であること。

2前項の規定にかかわらず、最近三年間及び最近一年間における地域求人倍率の月平均値が共に〇・五以下である地域については、同項第一号中「月平均値以上」とあるのは、「月平均値に三分の二を乗じて得た割合以上」とする。

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(雇用開発促進地域に関する暫定措置)

この省令の施行の際現に同意雇用開発促進地域(地域雇用開発促進法第七条第一項に規定する同意雇用開発促進地域をいう。)である地域が、当該地域に係る同法第五条第五項の同意を得た地域雇用開発計画(同法第五条第一項に規定する地域雇用開発計画をいう。以下同じ。)(以下「現行計画」という。)の計画期間の終了後引き続き地域雇用開発計画を策定する場合であって、最近三年間におけるその地域に係る労働力人口に対する当該地域内に居住する求職者の数に対するその地域内に所在する事業所に係る求人の数の比率(以下この条において「地域求人倍率」という。)の月平均値が現行計画の策定時の過去三年間における地域求人倍率の月平均値よりも低いときは、この省令による改正後の地域雇用開発促進法施行規則第二条の規定にかかわらず、法第二条第二項第三号の厚生労働省令で定める状態に該当するものとみなす。

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