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地域雇用開発促進法施行規則 第三条 (法第二条第三項第三号の厚生労働省令で定める状態)

平成十三年厚生労働省令第百九十三号府省令
(法第二条第三項第三号の厚生労働省令で定める状態)

第三条

第二条第三項第三号の厚生労働省令で定める状態は、次のいずれかに該当するものとする。

  1. 最近三年間又は最近一年間における地域求人倍率の月平均値が、それぞれ当該期間における全国求人倍率の月平均値(当該月平均値が一を超える場合にあっては一とし、〇・六七未満である場合にあっては〇・六七とする。)以下であること。
  2. 次のいずれにも該当すること。
    1. 最近三年間又は最近一年間における地域求人倍率の月平均値が一未満であること。
    2. 最近五年間におけるその地域の人口減少率((2)に掲げる人口(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)に基づき住民基本台帳に記録されている住民の数をいう。以下ロにおいて同じ。)から(1)に掲げる人口を控除して得た人口を(2)に掲げる人口で除して得た数値。以下ロにおいて同じ。)が最近五年間における全国の人口減少率以上であること。

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