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地域雇用開発促進法施行規則 第四条 (法第六条第二項第五号の厚生労働省令で定める組合又は連合会)

平成十三年厚生労働省令第百九十三号府省令
(法第六条第二項第五号の厚生労働省令で定める組合又は連合会)

第四条

第六条第二項第五号の厚生労働省令で定める組合又は連合会は、次のとおりとする。

  1. 事業協同組合及び事業協同小組合並びに協同組合連合会
  2. 水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
  3. 商工組合及び商工組合連合会
  4. 商店街振興組合及び商店街振興組合連合会
  5. 生活衛生同業組合であって、その構成員の三分の二以上が五千万円(卸売業を主たる事業とする事業者については、一億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時五十人(卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、百人)以下の従業員を使用する者であるもの
  6. 酒造組合及び酒造組合連合会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の三分の二以上が三億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時三百人以下の従業員を使用する者であるもの並びに酒販組合及び酒販組合連合会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の三分の二以上が五千万円(酒類卸売業者については、一億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時五十人(酒類卸売業者については、百人)以下の従業員を使用する者であるもの

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