(法第六条第二項第五号の一般社団法人の要件) 第五条 法第六条第二項第五号の厚生労働省令で定める要件は、当該一般社団法人の直接又は間接の構成員の三分の二以上が中小企業者(法第十二条第二項第一号に規定する中小企業者をいう。第十三条において同じ。)であることとする。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗