条文くん法令検索 AIに質問する

沖縄振興特別措置法に基づく就職指導等に関する省令 第十三条 (地域雇用開発促進法第二条第二項第三号の厚生労働省令で定める状態に係る特例)

平成十四年厚生労働省令第五十四号府省令
(地域雇用開発促進法第二条第二項第三号の厚生労働省令で定める状態に係る特例)

第十三条

第七十四条の規定の適用を受ける場合における地域雇用開発促進法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百九十三号)第二条第一項第二号の規定の適用については、同号中「月平均値に三分の二を乗じて得た率(当該率」とあるのは、「月平均値(当該月平均値」とする。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「沖縄振興特別措置法に基づく就職指導等に関する省令第十三条(地域雇用開発促進法第二条第二項第三号の厚生労働省令で定める状態に係る特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十二条(手帳の提出) 沖縄振興特別措置法に基づく就職指導等に関する省令 目次