(地域雇用開発促進法第二条第二項第三号の厚生労働省令で定める状態に係る特例)
第十三条
法第七十四条の規定の適用を受ける場合における地域雇用開発促進法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百九十三号)第二条第一項第二号の規定の適用については、同号中「月平均値に三分の二を乗じて得た率(当該率」とあるのは、「月平均値(当該月平均値」とする。
法第七十四条の規定の適用を受ける場合における地域雇用開発促進法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百九十三号)第二条第一項第二号の規定の適用については、同号中「月平均値に三分の二を乗じて得た率(当該率」とあるのは、「月平均値(当該月平均値」とする。