(法第二条第二項第二号の厚生労働省令で定める者)
第一条
地域雇用開発促進法(以下「法」という。)第二条第二項第二号の厚生労働省令で定める者は、公表された最近の国勢調査の結果による労働力人口(次条において「労働力人口」という。)に算入される者とする。
地域雇用開発促進法(以下「法」という。)第二条第二項第二号の厚生労働省令で定める者は、公表された最近の国勢調査の結果による労働力人口(次条において「労働力人口」という。)に算入される者とする。
この省令は、平成十六年三月一日から施行する。
この省令は、雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律(平成十九年法律第七十九号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年八月四日)から施行する。
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は平成三十一年四月一日から施行する。