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厚生労働省組織規則 第百八条の八 (関西空港検疫所に置く課等)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(関西空港検疫所に置く課等)

第百八条の八

関西空港検疫所に、次の五課、上席空港検疫管理官三人及び上席空港検疫看護管理官一人を置く。

2第百四条第百五条第百六条から第百八条まで及び第百八条の三から第百八条の六までの規定は、関西空港検疫所について準用する。この場合において、第百五条中「検疫第一課」とあるのは「検疫課」と、「検疫第二課、衛生課及び検査課」とあるのは「衛生課及び検査課」と、第百八条の五及び第百八条の六中「第百五条及び第百五条の二」とあるのは「第百八条の八第二項の規定により読み替えて適用される第百五条」と読み替えるものとする。

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