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厚生労働省組織規則 第百八条の五 (上席空港検疫管理官の職務)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(上席空港検疫管理官の職務)

第百八条の五

上席空港検疫管理官は、命を受けて、第百五条及び第百五条の二に規定する事務のうち、飛行場における診察、検査、隔離、停留その他の検疫及び予防接種その他の防疫に関する事務を行う。

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