(上席空港検疫看護管理官の職務) 第百八条の六 上席空港検疫看護管理官は、命を受けて、第百五条及び第百五条の二に規定する事務のうち、飛行場における診察、検査、隔離、停留その他の検疫及び予防接種その他の防疫に関する事務であって、看護に関することを行う。 e-Gov法令検索で第百八条の六を開く ↗