(感染症検査管理官の職務) 第百八条の七 感染症検査管理官は、命を受けて、検疫所の検疫感染症の検査に係る事務に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に当たる。 e-Gov法令検索で第百八条の七を開く ↗