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厚生労働省組織規則 第百六条 (衛生課の所掌事務)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(衛生課の所掌事務)

第百六条

衛生課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 検疫港又は検疫飛行場の区域内にある船舶若しくは航空機又は施設、建築物その他の場所の衛生状態の調査を行うこと(検査課の所掌に属するものを除く。)。
  2. ねずみ族及び虫類の駆除、清掃及び消毒その他の衛生措置を行うこと(検査課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第五十六条の二第一項の規定による届出動物等の輸入の届出に関すること。

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