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国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構の財務及び会計に関する省令
平成十三年文部科学省令第三十九号
府省令
· 条文 15 件 ·
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国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構の財務及び会計に関する省令について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
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条文一覧
第一条
(通則法第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産)
第二条
(会計の原則)
第三条
(会計処理)
第四条
(対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)
第五条
(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)
第五条の二
(対応する収益の獲得が予定されない承継資産)
第六条
(財務諸表)
第六条の二
(事業報告書の作成)
第七条
(財務諸表の閲覧期間)
第七条の二
(通則法第三十八条第四項に規定する主務省令で定める書類)
第七条の三
(会計監査報告の作成)
第八条
(短期借入金の認可の申請)
第九条
(通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産)
第十条
(通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請)
第十一条
(積立金の処分に係る申請書の添付書類)