(対応する収益の獲得が予定されない承継資産)
第五条の二
文部科学大臣は、機構が承継する前払費用及び為替予約について当該前払費用及び為替予約から生ずる費用に相当する額(以下「費用相当額」という。)に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その承継までの間に限り、当該前払費用及び為替予約を指定することができる。
2前項の指定を受けた前払費用及び為替予約に係る費用相当額については、費用は計上せず、費用相当額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。
文部科学大臣は、機構が承継する前払費用及び為替予約について当該前払費用及び為替予約から生ずる費用に相当する額(以下「費用相当額」という。)に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その承継までの間に限り、当該前払費用及び為替予約を指定することができる。
2前項の指定を受けた前払費用及び為替予約に係る費用相当額については、費用は計上せず、費用相当額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。