(通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産) 第九条 機構に係る通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産は、土地及び建物並びに文部科学大臣が指定するその他の財産とする。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗