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国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構の財務及び会計に関する省令 第九条 (通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産)

平成十三年文部科学省令第三十九号府省令
(通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産)

第九条

機構に係る通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産は、土地及び建物並びに文部科学大臣が指定するその他の財産とする。

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