(通則法第三十八条第四項に規定する主務省令で定める書類) 第七条の二 機構に係る通則法第三十八条第四項に規定する主務省令で定める書類は、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結純資産変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細書とする。 e-Gov法令検索で第七条の二を開く ↗