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国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構の財務及び会計に関する省令 第七条の二 (通則法第三十八条第四項に規定する主務省令で定める書類)

平成十三年文部科学省令第三十九号府省令
(通則法第三十八条第四項に規定する主務省令で定める書類)

第七条の二

機構に係る通則法第三十八条第四項に規定する主務省令で定める書類は、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結純資産変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細書とする。

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