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国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構の財務及び会計に関する省令 第三条 (会計処理)

平成十三年文部科学省令第三十九号府省令
(会計処理)

第三条

文部科学大臣は、機構が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。

2前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(業務報告書又は事業報告書の作成に係る経過措置)
附則

この省令による改正後の次に掲げる省令の規定は、通則法改正法の施行の日以後に開始する事業年度に係る業務報告書又は事業報告書から適用する。

  1. 一から八まで
  2. 国立研究開発法人放射線医学総合研究所の財務及び会計に関する省令第六条の二第三項
(償却資産に係る会計処理の特例)

改正法附則第二条第三項の規定により機構に出資されたものとされる資産のうち償却資産については、量子機構財会省令第三条第一項の指定があったものとみなす。

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