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財務省組織規則 第三百三十六条 (情報管理官)

平成十三年財務省令第一号府省令
(情報管理官)

第三百三十六条

東京税関の調査部に、情報管理官十九人以内を、大阪税関の調査部に、情報管理官五人以内を、横浜税関、名古屋税関、神戸税関及び門司税関の調査部に、情報管理官それぞれ四人以内を、函館税関及び長崎税関の調査部に、情報管理官それぞれ二人以内を置く。

2情報管理官は、命を受けて、第三百二十九条各号に掲げる事務を処理し、並びに上席調査官及び調査官の行う事務を総括する。

3東京税関調査部情報管理官は、命を受けて、前項に規定する事務のほか、第三百二十八条第三百二十八条の二各号第三百二十八条の三及び第三百三十四条各号に規定する事務を処理し、並びに上席調査官及び調査官の行う事務を総括する。

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