(情報分析室の所掌事務) 第三百二十八条の二 情報分析室は、次に掲げる事務(経済安全保障情報分析センター室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。一犯則事件に関する情報の総合的な分析に関すること。二関税等の賦課及び徴収並びに関税に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締りに関する情報の総合的な分析に関すること。 e-Gov法令検索で第三百二十八条の二を開く ↗