(国際情報センター室の所掌事務)
第三百二十八条
国際情報センター室は、第三百三十二条第一項第三号及び第四号に掲げる事務のうち外国の資料及び情報に関する事務(情報分析室、経済安全保障情報分析センター室、情報管理室及び総括情報管理官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
国際情報センター室は、第三百三十二条第一項第三号及び第四号に掲げる事務のうち外国の資料及び情報に関する事務(情報分析室、経済安全保障情報分析センター室、情報管理室及び総括情報管理官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。