(犯則調査センター室の所掌事務) 第三百二十七条 犯則調査センター室は、次に掲げる事務をつかさどる。一広域的かつ組織的に行われる犯則事件に関する必要な調査及び助言並びに調整に関すること。二特に重大な犯則事件で、税関長の指定する事件に関する必要な調査及び助言並びに調整に関すること。三前二号に掲げる事務に必要な資料及び情報の収集及び整理に関すること。 e-Gov法令検索で第三百二十七条を開く ↗