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財務省組織規則 第三百三十八条 (上席審理官及び審理官)

平成十三年財務省令第一号府省令
(上席審理官及び審理官)

第三百三十八条

各税関を通じて調査部に、上席審理官百二十六人以内及び審理官百六十四人以内を置く。

2上席審理官は、命を受けて、第三百二十七条各号第三百三十二条第一項各号及び第三百三十三条に規定する事務を処理し、並びに審理官の行う事務を総括する。

3審理官は、命を受けて、第三百二十七条各号第三百三十二条第一項各号及び第三百三十三条に規定する事務を処理する。

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