第三百四十三条
税関支署の名称、位置及び管轄区域は、別表第三のとおりとする。
2税関出張所及び税関支署出張所の名称及び位置は、別表第四のとおりとする。
3税関監視署及び税関支署監視署の名称及び位置は、別表第五のとおりとする。
4税関支署及び税関出張所並びに税関支署出張所は、税関の所掌事務のうち次に掲げる事務を分掌する。
- 一関税、とん税及び特別とん税並びに貨物割の賦課及び徴収に関すること。
- 二関税に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締りに関すること。
- 三保税制度の運営に関すること。
- 四通関業の監督に関すること。
- 五製造たばこの特定販売業、塩特定販売業及び特殊用塩特定販売業を営む者の監督に関すること。
- 六税関の所掌事務に関する外国為替の取引の管理及び調整に関すること。
- 七金の輸出入の規制に関すること。
- 八法令の規定によりその権限に属させられた内国税の賦課及び徴収に関すること。
- 九外国為替及び外国貿易法により、貨物の輸出又は輸入の取締りに関すること。
- 十輸出入取引法により、貨物の輸出の取締りに関すること。
5前項に規定する事務のうち内国消費税及び国際観光旅客税に関するものについては、税関長は、国税庁長官の指揮を受けるものとする。
6税関監視署及び税関支署監視署は、関税に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締りに関する事務を分掌する。
7税関長は、税関監視署又は税関支署監視署を指定して、前項に規定する事務のほか、第四項に規定する事務を行わせることができる。
8東京税関成田税関支署、東京税関羽田税関支署及び大阪税関関西空港税関支署に、次長それぞれ五人を、名古屋税関中部空港税関支署に、次長四人を、東京税関成田航空貨物出張所及び門司税関福岡空港税関支署に、次長それぞれ三人を、東京税関東京外郵出張所、東京税関大井出張所、横浜税関千葉税関支署、横浜税関本牧埠頭出張所、横浜税関川崎外郵出張所、名古屋税関清水税関支署、大阪税関南港出張所、神戸税関水島税関支署、神戸税関広島税関支署、神戸税関六甲アイランド出張所、神戸税関ポートアイランド出張所、門司税関下関税関支署及び門司税関博多税関支署に、次長それぞれ二人を、函館税関札幌税関支署、函館税関千歳税関支署、東京税関新潟税関支署、横浜税関仙台塩釜税関支署、横浜税関鹿島税関支署、横浜税関川崎税関支署、横浜税関大黒埠頭出張所、名古屋税関四日市税関支署、名古屋税関中部外郵出張所、名古屋税関西部出張所、大阪税関堺税関支署、大阪税関大阪外郵出張所、神戸税関姫路税関支署、神戸税関境税関支署、門司税関徳山税関支署、門司税関大分税関支署、門司税関田野浦出張所及び長崎税関鹿児島税関支署に、次長それぞれ一人を置く。
9次長は、税関支署長又は税関出張所長を助け、税関支署又は税関出張所の事務を整理する。
10第八項及び第九項に規定するもののほか、税関支署の内部組織並びに税関出張所、税関監視署、税関支署出張所及び税関支署監視署の管轄区域及び内部組織並びに税関監視署及び税関支署監視署の監視区域は、財務大臣の承認を受けて、税関長が定める。