(特別審理官の職務)
第三百三十三条
特別審理官は、命を受けて、前条第一項各号に掲げる事務(犯則調査センター室、国際情報センター室、情報分析室、経済安全保障情報分析センター室、情報管理室及び総括情報管理官の所掌に属するものを除く。)のうち特に重大な犯則事件で、税関長の指定する事件に係るものを分掌する。
特別審理官は、命を受けて、前条第一項各号に掲げる事務(犯則調査センター室、国際情報センター室、情報分析室、経済安全保障情報分析センター室、情報管理室及び総括情報管理官の所掌に属するものを除く。)のうち特に重大な犯則事件で、税関長の指定する事件に係るものを分掌する。