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財務省組織規則 第三百三十三条 (特別審理官の職務)

平成十三年財務省令第一号府省令
(特別審理官の職務)

第三百三十三条

特別審理官は、命を受けて、前条第一項各号に掲げる事務(犯則調査センター室、国際情報センター室、情報分析室、経済安全保障情報分析センター室、情報管理室及び総括情報管理官の所掌に属するものを除く。)のうち特に重大な犯則事件で、税関長の指定する事件に係るものを分掌する。

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