(総括情報管理官の職務) 第三百三十四条 総括情報管理官は、次に掲げる事務(経済安全保障情報分析センター室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。一犯則事件に関する情報の総合的な管理に関すること。二関税等の賦課及び徴収並びに関税に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締りに関する情報の総合的な管理に関すること。 e-Gov法令検索で第三百三十四条を開く ↗