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財務省組織規則 第三百三十五条 (犯則調査官)

平成十三年財務省令第一号府省令
(犯則調査官)

第三百三十五条

東京税関の調査部に、犯則調査官四人以内を置く。

2犯則調査官は、命を受けて、第三百二十七条各号に掲げる事務を処理し、並びに上席審理官及び審理官の行う事務を総括する。

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