(犯則調査官) 第三百三十五条 東京税関の調査部に、犯則調査官四人以内を置く。2犯則調査官は、命を受けて、第三百二十七条各号に掲げる事務を処理し、並びに上席審理官及び審理官の行う事務を総括する。 e-Gov法令検索で第三百三十五条を開く ↗