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財務省組織規則 第三百二十六条 (調査統計課の所掌事務)

平成十三年財務省令第一号府省令
(調査統計課の所掌事務)

第三百二十六条

調査統計課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 外国貿易に関する統計及び諸表の作成に関すること。
  2. 前号に掲げるもののほか、税関業務に関する統計の作成に関すること。
  3. 外国貿易の調査に関すること。
  4. 第一号に掲げる統計の公表に関すること。
  5. 輸出入貨物等の証明に関すること(収納課、統括審査官及び特別審査官の所掌に属するものを除く。)。

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