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財務省組織規則 第二百二条 (総務課の所掌事務)

平成十三年財務省令第一号府省令
(総務課の所掌事務)

第二百二条

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 財務局又は福岡財務支局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  2. 公文書類の審査及び進達に関すること。
  3. 公文書類の接受及び発送に関すること。
  4. 前各号に掲げるもののほか、財務局又は福岡財務支局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

2北陸財務局、四国財務局、九州財務局及び福岡財務支局の総務課は、前項各号に掲げる事務のほか、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 公文書類の編集及び保存に関すること。
  2. 財務局又は福岡財務支局の行政の監査に関すること。
  3. 財務局又は福岡財務支局の事務能率の増進に関すること。
  4. 機密に関すること。
  5. 局長又は支局長の官印及び庁印の保管に関すること。
  6. 財務局又は福岡財務支局の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
  7. 財務局又は福岡財務支局の情報システムの整備及び管理に関すること。
  8. 財務局又は福岡財務支局の保有する情報の公開に関すること。
  9. 財務局又は福岡財務支局の保有する個人情報の保護に関すること。

3北海道財務局、東北財務局、東海財務局及び中国財務局の総務課は、第一項各号に掲げる事務のほか、前項第一号から第三号まで及び第七号から第九号までに掲げる事務をつかさどる。

4関東財務局及び近畿財務局の総務課は、第一項各号に掲げる事務のほか、第二項第一号、第八号及び第九号に掲げる事務をつかさどる。

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