(人事専門官)
第二百十四条の三
近畿財務局の人事課に、人事専門官二人以内を、東北財務局、関東財務局、東海財務局及び中国財務局の人事課に、人事専門官それぞれ一人を置く。
2人事専門官は、命を受けて、第二百二条第二項第六号に掲げる事務のうち財務局長の指定するものを処理する。
近畿財務局の人事課に、人事専門官二人以内を、東北財務局、関東財務局、東海財務局及び中国財務局の人事課に、人事専門官それぞれ一人を置く。
2人事専門官は、命を受けて、第二百二条第二項第六号に掲げる事務のうち財務局長の指定するものを処理する。