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財務省組織規則 第二百十四条の二 (情報管理官)

平成十三年財務省令第一号府省令
(情報管理官)

第二百十四条の二

北海道財務局、東北財務局、北陸財務局、東海財務局、中国財務局、四国財務局、九州財務局及び福岡財務支局の総務課に、情報管理官それぞれ一人を置く。

2情報管理官は、命を受けて、第二百二条第二項第一号及び第七号から第九号までに掲げる事務を処理する。

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