(総務部等に置く課等)
第二百一条
総務部に、次の表に掲げる課及び室を置く。
2前項に掲げる課及び室のほか、北海道財務局、東北財務局、関東財務局、近畿財務局、中国財務局、四国財務局及び九州財務局の総務部に、合同庁舎管理官それぞれ一人を置く。
3北陸財務局及び福岡財務支局に、理財部及び管財部に置くもののほか、次に掲げる課及び室を置く。
4前項に掲げる課及び室のほか、福岡財務支局に合同庁舎管理官一人を置く。
総務部に、次の表に掲げる課及び室を置く。
2前項に掲げる課及び室のほか、北海道財務局、東北財務局、関東財務局、近畿財務局、中国財務局、四国財務局及び九州財務局の総務部に、合同庁舎管理官それぞれ一人を置く。
3北陸財務局及び福岡財務支局に、理財部及び管財部に置くもののほか、次に掲げる課及び室を置く。
4前項に掲げる課及び室のほか、福岡財務支局に合同庁舎管理官一人を置く。