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財務省組織規則 第二百一条 (総務部等に置く課等)

平成十三年財務省令第一号府省令
(総務部等に置く課等)

第二百一条

総務部に、次の表に掲げる課及び室を置く。

2前項に掲げる課及び室のほか、北海道財務局、東北財務局、関東財務局、近畿財務局、中国財務局、四国財務局及び九州財務局の総務部に、合同庁舎管理官それぞれ一人を置く。

3北陸財務局及び福岡財務支局に、理財部及び管財部に置くもののほか、次に掲げる課及び室を置く。

4前項に掲げる課及び室のほか、福岡財務支局に合同庁舎管理官一人を置く。

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