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財務省組織規則 第二百条 (金融監督官)

平成十三年財務省令第一号府省令
(金融監督官)

第二百条

関東財務局の理財部に、金融監督官三人を、近畿財務局の理財部に、金融監督官二人を、北海道財務局、東北財務局、北陸財務局、東海財務局、中国財務局、四国財務局、九州財務局及び福岡財務支局の理財部に、金融監督官それぞれ一人を置く。

2金融監督官は、命を受けて、第二百二十一条各号に掲げる事務を整理する。

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