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財務省組織規則 第百九十九条 (検査監理官)

平成十三年財務省令第一号府省令
(検査監理官)

第百九十九条

各財務局及び福岡財務支局の理財部に、検査監理官それぞれ一人を置く。

2検査監理官は、命を受けて、第二百二十七条第一項各号に掲げる検査に関する事務を整理する。

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