(検査監理官) 第百九十九条 各財務局及び福岡財務支局の理財部に、検査監理官それぞれ一人を置く。2検査監理官は、命を受けて、第二百二十七条第一項各号に掲げる検査に関する事務を整理する。 e-Gov法令検索で第百九十九条を開く ↗