(業務管理課の所掌事務)
第二百六条
業務管理課は、第二百二条第二項第二号、第三号及び第七号に掲げる事務をつかさどる。
2関東財務局の業務管理課は、前項に規定する事務のほか、財務局又は福岡財務支局の所掌事務に係る電子情報処理組織による処理に関する事務のうち財務局長の指定するものをつかさどる。
業務管理課は、第二百二条第二項第二号、第三号及び第七号に掲げる事務をつかさどる。
2関東財務局の業務管理課は、前項に規定する事務のほか、財務局又は福岡財務支局の所掌事務に係る電子情報処理組織による処理に関する事務のうち財務局長の指定するものをつかさどる。