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財務省組織規則 第二百六条の二 (経済調査課の所掌事務)

平成十三年財務省令第一号府省令
(経済調査課の所掌事務)

第二百六条の二

経済調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 地方経済に関する調査に関すること。
  2. 地方経済に関する調査統計に基づく総合的な研究及び分析に関すること。
  3. 地方経済に関する資料及び情報の収集及び整理に関すること。
  4. 企業の経理の実態に関する統計を作成すること。

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