(上席調査官及び調査官)
第二百十五条の三
各財務局及び福岡財務支局を通じて経済調査課に、上席調査官十五人以内及び調査官三十九人以内を置く。
2前項の上席調査官は、命を受けて、第二百六条の二各号に掲げる事務を処理し、及び次項の調査官の行う事務を総括する。
3第一項の調査官は、命を受けて、第二百六条の二各号に掲げる事務を処理する。
各財務局及び福岡財務支局を通じて経済調査課に、上席調査官十五人以内及び調査官三十九人以内を置く。
2前項の上席調査官は、命を受けて、第二百六条の二各号に掲げる事務を処理し、及び次項の調査官の行う事務を総括する。
3第一項の調査官は、命を受けて、第二百六条の二各号に掲げる事務を処理する。