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犬等の輸出入検疫規則 第四条 (検疫の場所及び係留期間)

平成十一年農林水産省令第六十八号府省令
(検疫の場所及び係留期間)

第四条

家畜防疫官は、前二条の規定による検疫のため、次の表に掲げる区分に従い、検疫に係る犬等を同表の下欄に定める期間(以下「係留期間」という。)動物検疫所に係留しなければならない。ただし、第八条第一項の規定により検疫を行った場合において、当該検疫に係る犬等の係留期間が十二時間以内であって家畜防疫官が必要と認める時間であり、かつ、その犬等につき家畜防疫官が狂犬病にかかっているおそれがなく、かつ、かかるおそれもないと認めたときは、この限りでない。

2前項本文の場合において、当該検疫に係る犬等を係留すべき動物検疫所の係留場所は、家畜防疫官がその犬等を輸入又は輸出しようとする者に、あらかじめ指示するものとする。

3第一項の係留期間は、狂犬病にかかっている疑いのある犬等及び狂犬病にかかっている犬等若しくは狂犬病にかかっている疑いのある犬等と同居していたため、又はその他の理由により狂犬病にかかるおそれのある犬等については、その疑い又はおそれがなくなるまでの期間、これを延長しなければならない。

4家畜防疫官は、動物検疫所長が、博物館、動物園その他これに類する施設において展示される犬等であって、特別な管理を必要とするものにつき動物検疫所以外の場所で検疫を実施しても差し支えないと認めたときは、第一項の規定にかかわらず、当該犬等を輸入しようとする者に対し、狂犬病予防上必要な管理方法等を指示し、防疫上安全と認めて指定した場所に当該犬等を係留させることができる。

5家畜防疫官は、動物検疫所長が、係留中の犬等につき災害救助のため必要であることその他の特別な事情があると認めたときは、第一項の規定にかかわらず、当該犬等を輸入しようとする者に対し、狂犬病予防上必要な管理方法等を指示し、一時的に動物検疫所の敷地外に当該犬等を出させることができる。

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平成十二年六月三十日までの間に入港し、又は着陸した船舶又は航空機に搭載された猫等についての新規則第四条第一項の規定の適用については、同項の表の輸入の項の犬等の区分の欄の四中「指定地域以外の地域から直接輸入される犬等で、輸出国政府機関が、当該犬等が狂犬病にかかっていず、又は狂犬病にかかっている疑いがない旨、狂犬病に感染するおそれのある動物の侵入を防止することができる施設として輸出国政府機関が指定し農林水産大臣に通知したものにおいて、過去六箇月間又はその生産以来隔離されていた旨及び過去六箇月間当該施設への犬等の導入が行われておらず、かつ、当該施設に過去六箇月間狂犬病の発生がなかった旨」とあるのは「指定地域以外の地域から直接輸入される猫等で、輸出国政府機関が、当該猫等が狂犬病にかかっていず、又はかかっている疑いがない旨」とする。

平成十七年六月六日までの間に入港し、又は着陸する船舶又は航空機に搭載される犬等のうち、指定地域から輸入される犬等、輸出の際生産の日から十箇月を経過していることを証明する輸出国政府機関の発行する証明書が添付されている犬又は猫、輸出国政府機関の発行する証明書により平成十七年六月六日までの間に生産の日から十箇月を経過することが確認され、かつ、本邦に輸出された後生産の日から十箇月を経過する日までの間動物検疫所に係留されている犬又は猫及び試験研究用の犬又は猫についての新規則第四条第一項及び同条第四項の規定の適用については、なお従前の例によることができる。

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