(検疫信号)
第六条
外国から入港した船舶で犬等を搭載するものは、入港後直ちに検疫信号を掲げなければならない。
2前項の信号は、昼間は前檣頭に別記様式第四号の旗を掲げ、夜間は同所に紅灯一箇その下に白灯二箇を連掲して置かなければならない。
3第一項の信号は、同項の犬等について第八条第一項の規定による検疫若しくは同条第二項の規定による検査が行われ、当該犬等を搬出し、又は出港するまでは、おろしてはならない。
外国から入港した船舶で犬等を搭載するものは、入港後直ちに検疫信号を掲げなければならない。
2前項の信号は、昼間は前檣頭に別記様式第四号の旗を掲げ、夜間は同所に紅灯一箇その下に白灯二箇を連掲して置かなければならない。
3第一項の信号は、同項の犬等について第八条第一項の規定による検疫若しくは同条第二項の規定による検査が行われ、当該犬等を搬出し、又は出港するまでは、おろしてはならない。
平成二十四年一月一日から同年七月三十一日までの間に対象地域(アイルランド、スウェーデン、ノルウェー(スヴァルバルト、ヤン・マイエン及び欧州外にある属領を除く。)及び英国(グレート・ブリテン及び北アイルランドに限る。)をいう。以下同じ。)から直接輸入される犬等のうち、次の各号のいずれにも該当するものは、第四条第一項の規定の適用については、指定地域から直接輸入される犬等とみなす。