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犬等の輸出入検疫規則 第六条 (検疫信号)

平成十一年農林水産省令第六十八号府省令
(検疫信号)

第六条

外国から入港した船舶で犬等を搭載するものは、入港後直ちに検疫信号を掲げなければならない。

2前項の信号は、昼間は前檣頭に別記様式第四号の旗を掲げ、夜間は同所に紅灯一箇その下に白灯二箇を連掲して置かなければならない。

3第一項の信号は、同項の犬等について第八条第一項の規定による検疫若しくは同条第二項の規定による検査が行われ、当該犬等を搬出し、又は出港するまでは、おろしてはならない。

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(係留期間の特例)

平成二十四年一月一日から同年七月三十一日までの間に対象地域(アイルランド、スウェーデン、ノルウェー(スヴァルバルト、ヤン・マイエン及び欧州外にある属領を除く。)及び英国(グレート・ブリテン及び北アイルランドに限る。)をいう。以下同じ。)から直接輸入される犬等のうち、次の各号のいずれにも該当するものは、第四条第一項の規定の適用については、指定地域から直接輸入される犬等とみなす。

  1. 当該犬等が平成二十四年一月一日以降に本邦、指定地域及び対象地域以外の地域から対象地域に輸入された犬等並びに同日以降に対象地域内の一の地域から対象地域内の他の地域に輸入された犬等でない旨を記載した輸出国政府機関の発行する証明書が添付されていること。
  2. 狂犬病の予防注射の実施状況及び血液中の抗体価を勘案して、平成二十四年一月一日から到着日までの間狂犬病に対する免疫の効果を有していたと認められること。
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