(狂犬病発生時の措置)
第五条
法第十条又は第十五条の規定による命令等が行われた場合においてこれらの規定による期間内及び当該期間の満了する日の翌日から三十日の期間内に輸出される犬は、前条第一項の規定にかかわらず、三十一日の期間動物検疫所に係留しなければならない。
2前条第三項及び第四項の規定は、前項の場合に準用する。
法第十条又は第十五条の規定による命令等が行われた場合においてこれらの規定による期間内及び当該期間の満了する日の翌日から三十日の期間内に輸出される犬は、前条第一項の規定にかかわらず、三十一日の期間動物検疫所に係留しなければならない。
2前条第三項及び第四項の規定は、前項の場合に準用する。
この省令による改正前の犬の輸出入検疫規則第八条の規定により交付された家畜防疫官の身分を示す証票であって、この省令の施行の際現に効力を有するものは、新規則別記様式第六号によるものとみなす。