条文くん法令検索 AIに質問する

犬等の輸出入検疫規則 第八条 (船舶又は飛行場内の検疫等)

平成十一年農林水産省令第六十八号府省令
(船舶又は飛行場内の検疫等)

第八条

家畜防疫官は、必要と認めるときは、輸入される犬等について、搭載船舶内又は飛行場内(搭載航空機内を含む。次項において同じ。)で、検疫を行うことができる。

2家畜防疫官は、輸入される犬等の検疫のため必要と認めるときは、外国から到着した犬等(輸入されるものを除く。)又は外国から到着した犬等の死体について、搭載船舶内又は飛行場内で、その犬等又はその犬等の死体について検査を行うことができる。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「犬等の輸出入検疫規則第八条(船舶又は飛行場内の検疫等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第七条(搬出禁止) 犬等の輸出入検疫規則 目次 第九条(検疫証明書等) →