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犬等の輸出入検疫規則 第七条 (搬出禁止)
平成十一年農林水産省令第六十八号
府省令
(搬出禁止)
第七条
何人も、
第四条第二項
又は第四項の規定による家畜防疫官の指示を受けなければ、検疫終了前の犬等を船舶又は飛行場から搬出してはならない。
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第4条
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