(犬等の輸出)
第三条
犬等を輸出しようとする者は、あらかじめ別記様式第三号による申請書を動物検疫所に提出し、その犬等につき家畜防疫官の指示した日時に家畜防疫官の行う検疫を受けなければならない。
犬等を輸出しようとする者は、あらかじめ別記様式第三号による申請書を動物検疫所に提出し、その犬等につき家畜防疫官の指示した日時に家畜防疫官の行う検疫を受けなければならない。
この省令の施行の際、現にこの省令による改正前の犬の輸出入検疫規則の規定により検疫を行っている犬については、なお従前の例による。
この省令の施行の際、現に旧規則の規定により検疫を行っている犬等の検疫については、なお従前の例による。