第二条
犬等を輸入しようとする者は、その犬等を搭載した船舶又は航空機の入港又は着陸後遅滞なく、別記様式第二号による申請書を動物検疫所に提出し、その犬等につき家畜防疫官の行う検疫を受けなければならない。
犬等を輸入しようとする者は、その犬等を搭載した船舶又は航空機の入港又は着陸後遅滞なく、別記様式第二号による申請書を動物検疫所に提出し、その犬等につき家畜防疫官の行う検疫を受けなければならない。
この省令による改正後の犬等の輸出入検疫規則(以下「新規則」という。)第一条第一項の規定による届出は、その犬等を搭載した船舶又は航空機が平成十二年二月十一日までの間に入港し、又は着陸することとなっているときは、新規則第一条第一項の規定にかかわらず、この省令の施行後遅滞なく、新規則別記様式第一号による書面によりしなければならない。ただし、動物検疫所長がこれによることが困難な特別の事情があると認める場合は、この限りでない。
施行日前にこの省令による改正前の犬等の輸出入検疫規則(以下「旧規則」という。)第一条第一項の規定により行われた届出であって、当該届出に係る犬等を搭載した船舶又は航空機が入港し、又は着陸することとなっている日が施行日以後のものは、施行日以後は、この省令による改正後の犬等の輸出入検疫規則(以下「新規則」という。)第一条第一項の規定により行われた届出とみなす。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の犬等の輸出入検疫規則別記様式第六号(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の犬等の輸出入検疫規則別記様式第六号によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。