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犬等の輸出入検疫規則 第一条 (犬等の輸入)

平成十一年農林水産省令第六十八号府省令
(犬等の輸入)

第一条

狂犬病予防法(以下「法」という。)第二条第一項各号に掲げる動物(以下「犬等」という。)を輸入しようとする者は、その犬等を搭載した船舶又は航空機が入港し、又は着陸することとなっている日の四十日前までに、別記様式第一号により、次に掲げる事項を動物検疫所に届け出なければならない。ただし、動物検疫所長がこれによることが困難な特別の事情があると認める場合には、この限りでない。

  1. 輸入しようとする犬等の種類及び数量
  2. 輸入の時期及びその場所
  3. 荷受人及び荷送人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  4. 輸入しようとする犬等の性、年齢及び仕出国
  5. 輸入しようとする犬等の搭載予定地、搭載予定年月日及び搭載予定船舶名又は搭載予定航空機名
  6. その他参考となるべき事項

2動物検疫所長は、前項の規定による届出があった場合において、次条の規定による検疫を円滑に実施するため特に必要があると認めるときは、当該届出をした者に対し、当該届出に係る輸入の時期又は場所を変更すべきことを指示することができる。

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