(設備の基準)
第五十五条
地域密着型特別養護老人ホームの建物(入所者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物でなければならない。ただし、次の各号のいずれかの要件を満たす二階建て又は平屋建ての地域密着型特別養護老人ホームの建物にあっては、準耐火建築物とすることができる。
- 一居室等を二階及び地階のいずれにも設けていないこと。
- 二
2前項の規定にかかわらず、都道府県知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての地域密着型特別養護老人ホームの建物であって、火災に係る入所者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。
- 一スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。
- 二非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。
- 三避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。
3地域密着型特別養護老人ホームには、次の各号に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該地域密着型特別養護老人ホームの効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者の処遇に支障がないときは、次の各号に掲げる設備の一部を設けないことができる。
- 一居室
- 二静養室
- 三食堂
- 四浴室
- 五洗面設備
- 六便所
- 七医務室
- 八調理室
- 九介護職員室
- 十看護職員室
- 十一機能訓練室
- 十二面談室
- 十三洗濯室又は洗濯場
- 十四汚物処理室
- 十五介護材料室
- 十六前各号に掲げるもののほか、事務室その他の運営上必要な設備
4前項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。
- 一居室
- イ一の居室の定員は、一人とすること。ただし、入所者へのサービスの提供上必要と認められる場合は、二人とすることができる。
- ロ地階に設けてはならないこと。
- ハ入所者一人当たりの床面積は、十・六五平方メートル以上とすること。
- ニ寝台又はこれに代わる設備を備えること。
- ホ一以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。
- ヘ床面積の十四分の一以上に相当する面積を直接外気に面して開放できるようにすること。
- ト入所者の身の回り品を保管することができる設備を備えること。
- チブザー又はこれに代わる設備を設けること。
- イ
- 二静養室
- イ介護職員室又は看護職員室に近接して設けること。
- ロイに定めるもののほか、前号ロ及びニからチまでに定めるところによること。
- イ
- 三浴室
- 四洗面設備
- イ居室のある階ごとに設けること。
- ロ介護を必要とする者が使用するのに適したものとすること。
- イ
- 五便所
- イ居室のある階ごとに居室に近接して設けること。
- ロブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、介護を必要とする者が使用するのに適したものとすること。
- イ
- 六医務室
- 七調理室
- イ火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。
- ロサテライト型居住施設の調理室については、本体施設の調理室で調理する場合であって、運搬手段について衛生上適切な措置がなされているときは、簡易な調理設備を設けることで足りるものとする。
- イ
- 八介護職員室
- イ居室のある階ごとに居室に近接して設けること。
- ロ必要な備品を備えること。
- イ
- 九食堂及び機能訓練室
- イ食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、三平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上とすること。ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができる。
- ロ必要な備品を備えること。
- イ
5居室、静養室等は、三階以上の階に設けてはならない。ただし、次の各号のいずれにも該当する建物に設けられる居室、静養室等については、この限りでない。
- 一居室、静養室等のある三階以上の各階に通ずる特別避難階段を二以上(防災上有効な傾斜路を有する場合又は車いす若しくはストレッチャーで通行するために必要な幅を有するバルコニー及び屋外に設ける避難階段を有する場合は、一以上)有すること。
- 二三階以上の階にある居室、静養室等及びこれから地上に通ずる廊下その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。
- 三居室、静養室等のある三階以上の各階が耐火構造の壁又は特定防火設備により防災上有効に区画されていること。
6前各項に規定するもののほか、地域密着型特別養護老人ホームの設備の基準は、次に定めるところによる。
- 一廊下の幅は、一・五メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、一・八メートル以上とすること。なお、廊下の一部の幅を拡張すること等により、入所者、職員等の円滑な往来に支障が生じないと認められるときは、これによらないことができる。
- 二廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。
- 三廊下及び階段には、手すりを設けること。
- 四階段の傾斜は、緩やかにすること。
- 五居室、静養室等が二階以上の階にある場合は、一以上の傾斜路を設けること。ただし、エレベーターを設ける場合は、この限りでない。
7本体施設とサテライト型居住施設との間の距離は、両施設が密接な連携を確保できる範囲内としなければならない。