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特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準 第五十四条 (この章の趣旨)

平成十一年厚生省令第四十六号府省令
(この章の趣旨)

第五十四条

第二章から前章までの規定にかかわらず、地域密着型特別養護老人ホームの基本方針並びに設備及び運営に関する基準については、この章に定めるところによる。

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